うまたんが、競馬に関わる可能性のある税金を馬なりに解説していきます。
ひまわりちゃんは、馬券を買うよね??
もちろん、馬券を買って応援するよー。私のお財布も大好きな競走馬たちの活躍で潤って貰いたいからねー(*´꒳`*)
では、購入している馬券についても税金がかかってくるのを詳しく知ってるのかな??
なんとなくね。でも、馬券で生活しているわけではないし娯楽の範囲でしか遊んでいないから税金はあまり関係ないんじゃないかなー。
その油断が脱税につながるんだ。たとえ馬券で生計を立てていないとしても馬券上手には税金というものが発生している可能性があるうま。
(・Д・)!!!
語尾が「うま」!!!安直すぎない??うまたん。
そんなことはどうでもいいうま。もし馬券で得た一時所得「(総収入金額-収入を得るために要した費用」が50万円を超えた場合は確定申告する必要があるうま。
競馬を楽しむためにもしっかりと収支管理して、確定申告する必要がある場合はしっかりしましょうということですね。
ただ、競馬にかかってくる税金の仕組みは競馬ファンにとってかなり不利でトータルで負けていた場合でも税金がかかってくるパターンもあるうま。
えーーーー。トータルで負けている場合でも税金がかかってくる場合があるの!?
そうだうま。負けてるのに税金を払いたくないよね??なので、今回の記事でしっかりと税金について勉強して賢く競馬を楽しむうま。
では、さっそく競馬に関わってくる税金について勉強していくうまよー。
一時所得と雑所得の違い
一時所得とは
競馬などの公営ギャンブルで得た利益は基本的に「一時所得」に分類されます。
雑所得とは
利子所得・配当所得・不動産所得・事業所得・給与所得・退職所得・山林所得・譲渡所得及び一時所得のいずれにも当たらない所得をいいます。競馬を事業として行っている場合(事業としての実態がある)は、「雑所得」として扱われる判例があります。
「一時所得」と「雑所得」では何か違ってくるの??
全く違ってくるよ。「一時所得」に分類されるとハズレ馬券は経費として認められないんだ。だからトータルの収支がマイナスの場合でも税金を払わなくてはいけないケースが出てくるんだ。
そんなのあんまりだよ。ということは、「雑所得」になればハズレ馬券も経費で認められるってことなんだね。どうしたら「雑所得」の扱いになるの??
基本的に、競馬で得た利益は「一時所得」に分類されますが、事業として行っている場合は別です。裁判が起きた事例を見ると「JRA全競馬場のほぼ全てのレースの馬券を購入しており、営利を目的とした事業として成立するような実態があった場合。」は雑所得として扱われる可能性が高いようです。
分かりにくい表現ですが、ある判例では競馬予想のためにソフトなどを活用し年間の収支を継続的に挙げていたため、「雑所得」として認められました。また、違う判例では、競馬ソフトなどを活用しておらず「一時所得」として扱われた場合もあります。しかし、独自に情報を収集し分析していたため判決は覆り「雑所得」として認められました。
ということは、営利目的として競馬をする必要があるってことなんだね。
その通り!!ただ、「一時所得」と見なされるか「雑所得」と見なされるかは曖昧な部分があるから競馬予想の支援ソフトを使ったり、開発したりしたほうが無難だね。
一時所得と見なされた判例
ただ残念なことに基本的には「一時所得」と見なされることが多いのも事実。いくら競馬ソフトを使って分析し、営利目的で事業として成立しているようでも「雑所得」と見なされないケースもこれまであったんだ。
ケース1
払い戻し金が一億円近くあったが、トータル収支でマイナスであった。更に、競馬以外から高額な収入があり馬主資格を有していた。
回収率が100%を超えていなかったため、営利目的として馬券購入が行われておらず、また馬主としての資格も有していたため馬主としての娯楽・一般の競馬愛好家と変わらないと判断され「一時所得」としての扱いになってしまったんだ。馬券収支もプラスではないので負けているにも関わらずハズレ馬券が経費として認められなかった例なんだ。
ケース2
競馬で得た利益が四億円近くあったが、馬券の購入のやり方が基本的には100円単位のような少額購入で普通だった。
これも四億円近い利益を挙げていたにも関わらず買い方が一般の競馬愛好家と変わらないということから「雑所得」として認められなかったパターンなんだ。
ということは、やっぱり競馬をする人にとっては基本的に「一時所得」という扱いになるんだね。めちゃくちゃ不利じゃん。
そうだね。税務当局からも競馬で得た利益は基本的に「一時所得」という例示を通達しているからこの根幹は変わらないね。だけど、「雑所得」として扱われる判例が出ているのも事実だからハズレ馬券も経費として計上されるためには本当に「営利目的の事業として成立させておく」必要性があるね。
競馬にかかる税金の計算方法
(総収入金額-収入を得るために要した費用-50万円)×2分の1=課税所得金額
(課税対象の金額×税率 – 控除額)×1.021(復興特別所得税)=所得税額
※税率・控除額は、所得金額によって異なる
言葉を並べた計算式が入っても分かりにくいと思うから、うまたんに例を示して貰うよ。
税金の計算例
年間500万円の払戻金があり、馬券代に400万円を使った場合(アタリ馬券 : 100万円 ハズレ馬券 : 300万円とする)
一時所得と見なされた場合
(500万円-100万円-50万円)×2分の1=175万円
「一時所得」と見なされた場合、ハズレ馬券は経費として扱われないからアタリ馬券の100万円だけが収入を得るために要した費用になるんだ。つまりこの場合は、課税対象となるのは175万円になるってことだね。
雑所得と見なされた場合
(500万円-400万円-50万円)×2分の1=25万円
「雑所得」と見なされた場合、ハズレ馬券も経費として扱われるから総馬券購入金額の400万円が収入を得るために要した費用になるんだ。つまりこの場合は、課税対象となるのは25万円になるってことだね。
「一時所得」と「雑所得」の扱いによって課税対象となってくる金額が全然違うんだね。やっぱり競馬はハズレ馬券の比重が絶対高くなるわけだしハズレ馬券を経費で落とせるか落とせないかで全然違ってくるね。
「一時所得」で導き出した175万円・「雑所得」で導き出した25万円、全てが税金というわけではありません。所得税額の計算式(2)をする必要があり、それは個人所得によって変わります。
例えば課税される所得金額が195万円未満の場合は、税率5%・控除額0円となります。下記が所得税額となります。
一時所得と見なされた場合
(175万円×5% – 0)×1.021=89,300円
雑所得と見なされた場合
(25万円×5% – 0)×1.021=12,700円
これが最終的に税金としておさめなくちゃいけない金額なんだね。やっぱり、ハズレ馬券を経費として計上できるか・できないかで大きな差があるね。年間のトータル収支がプラスの場合はまだ頷けるけどマイナスの場合はやるせないね。
所得税の税率
課税される所得金額 |
税率 |
控除額 |
195万円以下 |
5% |
0円 |
195万円を超え330万円以下 |
10% |
97,500円 |
330万円を超え695万円以下 |
20% |
427,500円 |
695万円を超え900万円以下 |
23% |
636,000円 |
900万円を超え1,800万円以下 |
30% |
1,536,000円 |
1,800万円超 |
40% |
2,796,000円 |
これが個人の所得によって変わると言った部分の詳細だよ。 (課税対象の金額×税率 – 控除額)×1.021(復興特別所得税)=所得税額のところだね。
うわーーーー。やばいね。課税対象となる金額がかなりの額で更に回収値が100%を切っている場合、目も当てられないね。賭け額は個人個人によると思うからしっかりと収支をつけて賢く競馬で遊ぶ必要があるね。
脱税には気をつけよう
馬券に関わる税金の知識ということで一通り説明してきたけど理解できたかな??
はい、うまたん先生。しっかりと理解できました。
なら良かったよ。税務署は口座を見ているからネットを通じた購入は脱税が見つけられる可能性が高いから気をつけてね。
あっ!!!競馬場やWINSで生馬券を買えば脱税が見つからないのでは・・・
こらこら。競馬を楽しむためにもしっかりと税金をおさめて後ろめたい気持ちなしに競馬を楽しもうよ。
そうですね!!!競馬ファンにとって競馬における税金の仕組みが変わってくれれば一番良いことですが、今あるルールで目一杯楽しむことにしましょう。
それでは、競馬の関わる税金の知識についてはここまでです。これからも税金のことを頭の片隅においてたくさん競馬を楽しんでいくうま!!最後まで読んでくれてありがとうま!!
語尾が「うま」!!!途中やめてたような・・・(・Д・)!!!